(続報)労働安全衛生規則改正により6月から企業に義務化される熱中症対策に違反した場合の罰則 – 熱中症対策 その2

来月から施行される熱中症対策についての続報です。企業が義務化に違反する場合の罰則を中心に纏めてみました。
① 改正規則が定める熱中症対策を怠った事業者には、都道府県労働局長または労働基準監督署長から、以下の使用停止命令等を受けるおそれがあります(労働安全衛生法98条)。
- 作業の全部または一部の停止
- 建設物等の全部または一部の使用の停止または変更
- その他労働災害を防止するため必要な事項
② 熱中症対策の実施義務に違反した者は「6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処される(同法119条1号)ほか、法人に対しても「50万円以下の罰金」が科される(同法122条)とされています。
では、もう一度、6月1日からの企業の義務を見てみましょう。
企業の義務は以下の2点です。
① 熱中症患者の報告体制の整備・周知
事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業など「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行うときは、熱中症を生じた疑いがある作業従事者を発見した者に、その旨の報告をさせる体制を整備しなければならない(改正規則612条の2第1項)。
② 熱中症の悪化防止措置の準備・周知
事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業など「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行うときは、あらかじめ作業場ごとに、措置の内容および実施手順を定めなければならない(改正規則612条の2第2項)。
注:「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間超の実施が見込まれる作業」が通達で定められる予定
この時点では、上記②の “熱中症悪化防止措置の準備と周知” ですが、これについては以下のように “企業が5月~9月になすべきこと” が 厚生労働省から発信 されています。参考としてください。
また既に過去の事で恐縮ですが、4月中になすべきこと一覧も発表されていました。これも参考としてください。
以 上