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2026.09.04

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10月1日以降の有期雇用者用の雇用契約書 ‐ 厚生労働省からの発表

すでに 7月17日付 PMP Premium News 「同一労働・同一賃金関連 パートタイム・有期雇用労働者に関するルールの変更が2026年10月1日から施行されます。」でご案内の通り、労働基準法施行規則の改定により、10月1日から契約社員等有期労働者向けの雇用契約書(あるいは労働条件通知書)の記載事項の変更が必要となります。
先週、厚生労働省より、これに対応する雇用契約書/労働条件通知書の標準書式の改定が発表されましたので、ご案内いたします。

今回の改正で、各社が対応すべき箇所は、雇用契約書/労働条件通知書の末尾、条項は「その他」矢印で示した部分です。

従前より、“雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口” を雇用契約書/労働条件通知書についての記載義務があったため、その直前に今回の法改正をそのまま記載させるという、厚生労働省の “工夫” が施されています。

さてここで、思い出してください。従来からの、“雇用管理の改善等に関する事項にかかる相談窓口” とは何だったのでしょうか?
2015年、“より一層の均等・均衡待遇の確保と正社員への転換の推進など” を目的として旧パートタイム労働法が改正され義務付けられた措置でした。公正な待遇の確保のために、「短時間労働者待遇の原則」を創設、職務の内容と人材活用のしくみ(転勤・配置転換など)が正社員と同一であれば正社員との差別的取扱いが禁止されました(=均等待遇原則)。その措置の納得性を高めるために、雇用管理の改善措置の内容の説明義務を課し、相談窓口の設置、これを雇用契約書/労働条件通知書に記載することを義務付けたものです。

PMPでは、各社に「今回の法改正で新たに必要とされる、通常の労働者との間の待遇の差」の相談窓口として、従来の短時間労働者等に対して設置した雇用管理の改善等の窓口とは別の窓口を設置しますか?と問いかけましたが、YESと回答した企業は一社もありませんでした。これは、当然の反応であると思います。

同一労働同一賃金については、政府は時間をかけて法改正を繰り返しています。その労力からすれば、今回の法改正の相談窓口は、新たな相談窓口としたいのかもしれません。

一方で、企業からすれば、法改正に伴い、同一労働同一賃金の観点からカバーすべき内容等々は、徐々に拡大、また内容も細かくなっているとはいえ、正社員以外の非正規労働者を対象に、同一労働同一賃金の観点から対応しなければならないという点では、同じものであり、これまでの担当者が今回の法改正もカバーすることも、合理的かつ効率的な対応であると言えます。

かかる対応を行う企業に対しては、今回の法改正に伴う、雇用契約書/労働条件通知書の書式変更は以下の対応で十分だろうとPMPでは考えました。ご参考にしてください。

(現状)
雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
  部署名       担当者職氏名        (連絡先         )

(本件後)

雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
  部署名       担当者職氏名        (連絡先         )
この相談窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。

以    上

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