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2020.02.28
- 労働行政の動向
社員を休業させる場合の整理 – 厚労省企業向情報UpDate(2月28日付)- 新型コロナウイルス対応 #3

厚労省の企業向けの発表のアップデイトです。
特に休業手当の考え方を再度整理しておきます。
しかしながら、今、各企業には厚労省ガイドラインを超えた対応が求められているように感じます。
各企業での仕事内容が許すのであればテレワークの徹底を第一にする事が最も妥当であるように思います。
テレワークの要領、運用に際してのお問い合わせはPMPまでお気軽にお寄せください。
厚労省発表の詳細は以下をご参照ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
主要点は以下の通りです。
<発熱などの風邪の症状があるときの対応>として「発熱などの風邪の症状があるときは、会社を休んでいただくよう呼びかけている。休むことはご本人のためにもなるし、感染拡大の防止にもつながる大切な行動。そのためには、企業、社会全体における理解が必要。従業員が休みやすい環境整備が大切なので、協力を」という内容。
<感染者を休業させる場合>
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられ、休業手当の支払いは不要。(PMP ただし都道府県知事の決定が必要)
要件を満たせば、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2の傷病手当金が支給される。
<感染が疑われる社員を休業させる場合>
「帰国者・接触者相談センター」の結果を踏まえても、職務の継続が可能である社員を使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要がある。
<発熱などがある方の自主休業>
会社を休むよう政府から呼びかけているが、新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱い、病気休暇制度を活用すること等で対応。
また例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者に休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要がある。
以 上
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