労災の取扱い -厚労省企業向情報UpDate(4月28日付)- 新型コロナウイルス対応 #23

労災の取扱い -厚労省企業向情報UpDate(4月28日付)- 新型コロナウイルス対応 #23

厚生労働省からの新型コロナウイルスに関する企業向けQ&Aが4月28日更新されましたのでご案内します。
Q&Aの「7 労災補償」が大幅に拡充されました。Q&Aの問2から問8までが新たに追加された項目です。

主要点は医療従事者、介護従事者等が感染した場合、明らかに業務外感染である場合を除いて原則労災対象とするものです。当然の取り扱いだと考えます。

それ以外の要点は、医療従事者や介護従事者以外で労災適用の取り扱いについてです。
労災が適用されるのは以下の場合です。

1.新型コロナウイルスの感染が明らかな場合、特に、業務起因性が立証される場合。
2.業務起因性は感染経路の判明により判定可能。
3.感染経路不明であっても、同一労働環境下で複数(2人以上)の感染者が発生する場合は適用可。ただし、互いに近接・接触の機会もなく、業務の関係もない場合は除く。
4.感染経路不明であっても、顧客との近接や接触の機会の多い環境、例えば小売業の販売、バス・タクシー、育児サービスの場合は適用可。
5.上記3・4以外は個別に潜伏期間内の業務の従事状況、生活状況の調査等で個別に判断される。

該当の厚労省Q&Aは以下をご参照ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q7-1

また、4月28日付で「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」という通達が出ています。(基補発0428第1号)
https://www.mhlw.go.jp/content/000626126.pdf
ご参考までに。

以 上