雇用調整助成金FAQ改定版(5月28日現在) – ただし5月19日改定分の反映 - 新型コロナウイルス対応 #38

雇用調整助成金FAQ改定版(5月28日現在) – ただし5月19日改定分の反映 - 新型コロナウイルス対応 #38

雇用調整助成金のFAQの改定版が発表されましたのでご案内致します。

5月28日付け改定ですが、ここで反映されているのは5月19日付けの20人未満の小規模事業者向け特例措置を中心とした改定に留まります。

皆さまの関心の高い助成上限額の引上げ(8,330円から15,000円への引上げと言われています)等々は何も盛り込まれていません。これらは現在のところは、まだ正式には何も決定されていません。ご注意ください。

なお同助成金の申請時のオンラインの不具合も28日現在、解決されていません。
直接のトラブルは、「複数が同時刻にオンライン申請の登録を行った際、当該複数に同一の ID を付与した」という現象が起きたとの事です。途中までオンライン申請をしていた場合は「この場合の取扱いは今後調整をして公表いたします」と宙ぶらりんのままのようです。

雇用調整助成金FAQ改定版の詳細は https://www.mhlw.go.jp/content/000635722.pdf をご参照ください。
(新規追加問はこちら https://www.mhlw.go.jp/content/000635390.pdf

厚労省本省については思うところはありますが、、、
先日、別件で労働基準監督署の労働基準監督官との打ち合わせの際、東京等1都3県の緊急事態宣言解除以降は、在宅勤務と監督署出勤の隔日勤務制は解消され、原則毎日監督署への勤務体制という平常に戻ったものの、監督署職員の多くが近隣のハローワークへの応援に駆り出されているとのお話でした。各行政の現場窓口では、このような応援も得ながら、皆さまからの助成金の受付け業務に頑張っています。

以 上

追伸(6月1日付): 上記発信の翌日5月29日付でもマイナーな追加変更が発表されています。

「確定保険料申告書を使い支給額を計算する際、“前年度の任意の1か月”を選ぶときは、2月と同様、所定労働日数が明らかに少ない月についても除くこと(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を用いる場合も同様)」

詳しくは、 https://www.mhlw.go.jp/content/000635722.pdf 問20をご参照ください。