速報 コロナワクチン職域接種Q&A更新 – 新型コロナウイルス対応#75 6月15日・16日・17日・18日・23日、7月8日・20日更新版

速報 コロナワクチン職域接種Q&A更新 – 新型コロナウイルス対応#75 6月15日・16日・17日・18日・23日、7月8日・20日更新版

連日のように、コロナワクチンの職域接種のQ&Aが更新されています。

6月15日の厚生労働省発表のQ&Aをベースに16日・17日・18日・23日、7月8日・20日の更新を加えたQ&A全文をお知らせします。これが最新版です。

以後、大幅な更新ではない場合は、このNews Letter紙面を使って、適宜最新の更新情報を書き加え、最新のQ&Aが一覧できるようにしています。ご活用ください。

更新履歴も残しますので、厚生労働省が加筆修正した背景もある程度は推し量る事もできると思います。

詳細は職域接種に関する Q&A(令和3年7月20日版)をご参照ください。(注:PMP Q&AのURLの最新版は6月23日付け。これに今回までの一連の最新情報が都度付加されています。)

1.対象

Q1-1職域接種の対象を教えてください。(6月10日更新)
A企業であれば自社の従業員の他に、関連企業など、大学であれば学生なども対象にしていただいてかまいません。

Q1-2日本国内に居住し、住民基本台帳に登録されている外国人労働者は、接種の対象になりますか?(6月10日更新)
A新型コロナワクチンの接種は、住民基本台帳に記録されている方が対象となります。

Q1-3接種券が届いていない人も接種できますか?(6月10日更新)
A接種券を受け取っていない方も職域接種の対象です。接種券が届いていない方の場合、予診票に記載した住所・氏名・生年月日等を本人確認書類により確認し、予診票は後日被接種者が接種券を持参するまで企業・接種医療機関等において保管してください。

Q1-4 近隣住民も接種対象に含めてもいいですか?(6月15日更新)
①企業が個人情報を管理する必要があること ②企業が接種対象者の2回目接種まで実施できる体制を整備する必要があること、などを踏まえて、接種対象者について慎重に検討して下さい。

Q1-5 自社が職域接種を始めた場合、従業員は必ず接種をしないといけないのですか? (6月15日更新)
A 接種に当たっては、本人の意思を確認するとともに、接種を強制するようなことがないよう留意して下さい。

Q1-独立行政法人や公務員も職域接種の対象範囲となりますか?(6月17日更新)
A.職種による対象範囲の制限はございません。

2.接種会場

Q2-1ワクチンやフリーザーはどこに届きますか?(6月10日更新)
A申請フォームに記入していただいた接種会場に配送いたします。

Q2-2接種会場レイアウトの事前チェックやアドバイスはありますか。模擬訓練は行っていただけますか?(6月10日更新)
Aレイアウトの事前チェック等は行っておりません。また、接種のリハーサル、動線確認等は企業側で行ってください。

Q2-3.保管冷凍庫から会場まで距離がある場合、接種会場に冷蔵庫をおいてワクチンを管理しても大丈夫ですか?(6月23日更新)
A.冷凍庫は接種会場に設置することが前提です。保管冷凍庫から接種会場へのワクチンの運搬はできません。

Q2-4.自治体が実施する大規模接種でモデルナ社のワクチンを取り扱っている医療機関が職域接種を行おうとする場合、大規模接種用のワクチンを使用して職域接種を始めることは可能ですか?(6月23日更新)
A.大規模接種用と職域接種用のワクチンを相互に融通することは認められません。大規模接種では、大規模接種用に届いたワクチンを、職域接種では、職域接種用に届いたワクチンを使用してください。

3.医療従事者について

Q3-1接種に必要な医師や看護師などの人員は、企業側で確保しないといけませんか?(6月10日更新)
A接種に必要な医師や看護師などの人員は企業で確保してください。

Q3-2接種担当の医師について、人数の指定や制限はありますか?(6月11日更新)
A接種方法や会場の数、開設時間の設定により必要な医師数や期間が異なることから、実情に合わせて必要な医療従事者数を算定してください。

Q3-3看護師や歯科医もワクチン接種を行うことができますか?(6月11日更新)
A医師の指示の下であれば接種は可能です。(6月15日削除)

Q3-3外部の医療機関が企業に出張して実施する場合、外部の医療機関がファイザー社のワクチンを取り扱っていても、職域接種の接種実施医療機関とすることはできますか?(6月15日更新)
A当該医療機関が巡回接種の形で実施し、企業等の接種会場で保管するモデルナワクチンを使用する場合は可能です。
(6月16日削除 )

Q3-3予診は医師が行わなければなりませんか?(6月16日更新)
A医師以外のスタッフが、予め聞き取りを行ったり予診票を確認したりできますが、その上で、医師が予診を行い接種を判断する必要があります。

Q3-4ワクチンの職域接種のための医療機関を確保し、職域接種の申請をしたが、医療従事者が足りない場合、Key-Net を利用することはできますか?(6月17日更新)
Aご利用いただけます。利用規約をご確認のうえ、下記 URL から登録フォーマットに必要事項をご入力ください。
https://healthcare.job-support-mhlw.jp/jobfind-pc/

4.申請

Q4-11 会場あたりの接種人数に制限はありますか?(6月10日更新)
A1,000 人以上×2回の規模の接種を前提に受付を行っております。1,000 人未満の企業の場合は、商工会議所等による取りまとめや複数社による連携等により、1,000 人×2回の接種体制をご検討ください。

Q4-2申請は誰がしますか? また、どうやって申請をすればいいですか?(6月17日更新)
A申請は企業・大学等(注:PMP 17日に文言追加挿入)が行うことを想定しております。下記 URL にてオンラインで申請を受け付けております。
専用 WEB 入力フォーム:https://ova.gbiz.go.jp/

Q4-3.申請後、実際にワクチンが配布されるのはいつぐらいですか?(6月14日更新)
A申請を受理してから、概ね2~3週間を要します。申請いただいても確認が必要な事項があった場合、ご希望通りの予定で配送することをお約束できるものではありません。
Q4-3.申請後、実際にワクチンが配布されるのはいつぐらいですか?(7月8日更新)←PMP: 更新となっていますが上記の記載と全く変更ありませんでした。

A.申請を確認してから、概ね2~3週間を要します。申請いただいても確認が必要な事項があった場合、ご希望通りの予定で配送することをお約束できるものではありません。

Q4-4申請承認後、総接種予定人数の変更はできますか?(6月14日更新)
A初回の配送分は承認された申請通りに配送します。2回目以降の配送では、V-SYS への登録によりワクチン量を調整することができますが、総接種人が 1,000 人以下にならないように留意してください。
←PMP: 7月8日版で削除されました。

Q4-5申請後、連絡などは来ますか?(6月14日更新)
A申請が承認された際に厚生労働省から承認メールが届きます。申請に不備があった場合には厚生労働省からご連絡をいたします。

Q4-6申請を取り下げる場合はどうしたらよいですか?(6月15日更新)
A厚生労働省または接種会場が所在する都道府県へご連絡ください。

Q4-7申請内容は変更出来ますか?(6月17日更新)(7月8日更新)
A.接種開始予定週が近づいている場合、手続きが開始されているため、確認後の申請内容の変更は原則としてできません。再申請をして下さい。(注:PMP 7月8日に文言削除)

Q4-8.接種希望人数が正確に決まっていないため、必要ワクチン量を多めに見積もって申請してもよいですか?(6月23日更新)
A.ワクチン量には限りがあり、また配送後未使用分は返品や他会場へ移動することは認められないため、余剰が出ないよう、しっかりとした接種計画を立ててから申請を行ってください。

Q4-9.一つの申請に対して、二つの医療機関を登録することはできますか?(7月8日更新)
A.職域接種においては、1 会場において、1つの医療機関を指定して申請をいただいております。集合契約、医療機関コードの付与は1会場当たり1つです。

5.費用

Q5-1接種にかかる費用について教えてください。(6月11日更新)(6月17日更新)
A新型コロナワクチンの接種に係る費用は、全国統一の単価とし、接種1回目、接種2回目とも共通の 2,070 円(税込 2,277 円)としています。会場等の費用は企業負担となっております。会場等の費用がこの費用でまかなえない場合は企業・大学等の負担となっております。(注:PMP 17日に文言追加挿入)

Q5-2ワクチンの費用請求や振り込みはどのように行われますか?(6月14日更新)
AV-SYS へ接種実績を登録した後、接種券の情報を VRS に登録し、接種券を貼付した予診票を市町村もしくは国保連に提出します。その後、登録した口座に費用が振り込まれます。

Q5-3職域接種にあたり、従業員から費用を徴収してもよいですか?(6月17日更新)
A予防接種法に基づく臨時接種である今回の接種では、被接種者等から実費を徴収することはできません。職域接種では、企業・大学等が接種に必要な医療従事者や会場等を自らで確保することとしており、被接種者である従業員等に一部の費用を負担させることは適切ではありません。なお、従業員等に対する接種に必要な費用の一部を、職域接種を行う企業・大学等が負担することは差し支えありません。複数の企業・大学等が共同で実施する場合には、企業・大学等間で負担割合を調整することも考えられます。

Q5-4職域接種の手引き 15 ページに接種単価が示されていますが、企業が診療所を開設した場合、時間外・休日の定義はどうなりますか? 仮に土日を診療日として企業が接種会場を開設した場合、時間外・休日に派遣される医師の派遣元の医療機関への財政的支援は適用されますか?(6月17日更新)
A接種費用(2,070 円)についての時間外・休日の加算については、対象となります。外部医療機関からの派遣に関する派遣元への財政支援については対象となりません。

Q5-5.職域接種における休日、時間外の考え方について教えて下さい。(7月8日更新)
A.接種実施医療機関の性質により判断いただく必要がありますが、具体的には下記の通りです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000797478.pdf

○外部医療機関に出向いて実施
当該外部医療機関の診療時間による

○企業内の診療所で実施
○外部医療機関が企業に出張して実施
○外部医療機関に出向いて実施(平時に診療時間を定めていない保険医療機関ではない医療機関(健診医療機関など)で実施する場合)
リンク中の「(例3)平素に明確な診療時間が定められていない医療機関」と同じ取扱い(8時までと17時以降は時間外、土曜と休日は休日)

Q5-6.費用の請求を企業が行うことはできますか?(7月 20 日更新
A.職域接種を企業内診療所が実施する場合を除き、職域接種の申請時にご登録いただいた医療機関が請求を行うこととしています。なお、一連の請求事務について、接種実施医療機関と企業等との間で、適切に役割分担を行うことにより、企業等が、当該医療機関が行う費用請求事務を支援することは差し支えありません。

Q5-7.請求事務を行う際に記載が求められる番号は、保険医療機関番号ではなく類似コードになりますか?(7月 20 日更新
A.職域接種においては、既に保険医療機関番号を有している医療機関も含め、申請いただいた全ての接種実施医療機関に対して類似コードを付番する運用をとっており、集合契約の委任状には、当該類似コードを記載いただくこととしています。よって、職域接種に係る費用請求に当たって提出いただく書類には、職域接種用に付番された類似コードを記載していただきます。

Q5-8.費用の振り込み口座の登録はどのように行えばよいですか?(7月 20 日更新
A.国保連からの費用の支払先として、類似コードにより、接種実施医療機関と振込先口座を紐づけることが必要となるため、初回請求時には、口座届出書を他の必要書類と併せて国保連に提出していただきます。

Q5-9.予診票の医療機関の欄に従来の医療機関コードを書いてしまった場合、修正はどのように行えばよいですか?(7月 20 日更新
A.企業等の協力を得て職域接種用の 10 桁コード(類似コード)に修正してください。修正方法については、所在都道府県の国保連合会とご相談ください。

Q5-10.接種に当たって副反応が起こった場合、その対処に係る費用請求についても申請後に発行される類似コードを使用してもよいでしょうか。(7月 20 日更新
A.類似コードは保険医療機関コードではないため、類似コードを用いた診療報酬の請求はできません。「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 49)」(令和3年6月 17 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問2をご参照ください。

6.ワクチン

Q6-1ワワクチンの解凍方法、解凍時間を教えてください。(6月16日更新)
Aモデルナ社ワクチンの解凍方法は、①冷蔵庫(2~8℃)で2時間半静置、②常温(15-25℃)で1時間静置の2種類です。PMP注:厚労省発表は616日付更新とありましたが、PMPで精査したところ、従前と比較して記載内容に変更はありません。

Q6-22回目の接種のタイミングはいつですか?(6月16日更新)
A1回目の接種から21日目以降、標準的には28日目以降に2回目の接種を行ってください。28日目を超えた場合は速やかに2回目接種を行ってください。1回目の接種後、通常、4週間の間隔で2回目の接種を受けてください。4週間を超えた場合は、上限はありませんが、できるだけ速やかに 2 回目の接種を受けてください。

Q6-3.ファイザー社のワクチンを使用して市町村の予防接種事業を行っている医療機関が、その接種体制の余力を使って、武田/モデルナ社のワクチンを使用して職域接種を行うことはできますか?(6月23日更新)
A.ワクチンごとに接種間隔や管理方法等が異なるため、一つの接種実施医療機関では1種類のワクチンのみを用いることが原則です。ただし、職域接種を実施する間は、それぞれのワクチンで接種や管理を明確に区分することを条件として、ファイザー社のワクチンで接種を行っている医療機関で、モデルナ社ワクチンを一時的に併用することを認めることとしています。明確に区分する方法についてはこちらをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000795858.pdf

Q6-4.未開封のモデルナワクチンが余った場合、後日返却したり、別の会場に移送して使用するのは可能ですか?(7月8日更新)
A.モデルナワクチンは配送された施設で使用することとされており、返却や移送は認められないこととされています。仮に余剰となった場合には、決して無駄が生じることのないよう、予約のない人や、翌日以降に予約のある人を含め接種をお願いします。

7.副反応

Q7-1副反応の対応に必要な医療機器、薬剤等は支給されるのでしょうか?(6月10日更新)
A企業で用意する必要があります。薬剤購入等に関しては予め医療機関等と協議の上、物品や薬剤の準備を行うとともに、常時対応が可能となるよう、救急処置用品について適切な管理を行ってください。

Q7-2.令和 3 年2月 25 日付厚労省事務連絡「予防接種会場での救急対応に用いるアドレナリン製剤の供給等について」の2.に記載された、製造販売業者から自治体への無償提供は、職域接種においても有効ですか?(6月18日更新)
A.職域接種は当該無償提供の対象となりません。

8.その他

Q8-1会場に届いたワクチンを各事業所等に配布しても大丈夫ですか?(6月10日更新)
A保管・トレーサビリティーの観点から、会場に届いたワクチンを別の場所に移動させることはできません。

Q8-2手引き等の資料はどこにありますか?(6月11日更新)
A厚生労働省 HP の新型コロナワクチンについて-職域接種に関するお知らせのページに載っております。https://www.mhlw.go.jp/content/000789452.pdf

Q8-3ワクチン、針・シリンジ等が届き、接種の準備が整えば申請した接種開始予定日より早く接種を開始してもよいですか?(6月14日更新)
A差し支えありません。

Q8-4配送されたディープフリーザー、VRS 用タブレットは接種終了後返却しますか。(6月15日更新)
A返却になります。

Q8-5.予診票を事前に従業員へ配布してもいいですか?(6月16日更新)
A.申請主体である企業様に判断いただいております。

Q8-. 予診票を企業ごとにわかりやすく分ける方法はありますか?(6月17日更新)
A予診票を企業・大学等ごとに色分けしたり、欄外に企業名を記載するなど、予診票の様式に影響を与えない範囲で工夫をして差し支えありません。

Q8-7.接種券を持たない人に接種を行った場合、VRS への入力はどのように行えばよいですか?(6月18日更新)
A.接種券を持たない人に接種を行った場合は、接種券が届いてから VRS への登録を行っていただきます。接種を受けた方の接種券が届くまでは、予診票を保管しておき、接種券が届いたのちに企業等において VRS への登録をお願い致します。なお、詳細については、内閣官房 IT 総合戦略室にて開催したオンライン説明会やその動画及びその資料をご確認ください。
https://cio.go.jp/vrs_vsite

Q8-8.同一会場で複数企業が接種を行う場合、気を付けるべきことはありますか?(7月 20 日更新
A.同一会場で複数企業が接種を行う場合は、①申請企業と実施医療機関で密接に連携を取り、企業ごとに事務局体制を構築し、ライン・ブースを分けて接種体制を管理する等、ワクチン及び接種体制について適切な管理を行うこと、②企業ごとに V-SYS 登録、委任契約等の手続き、V-SYS への接種実績の登録を行うとともに、V-SYS に登録された接種実績と企業が把握する接種者名簿等を照合するなどの適切な接種実績の管理を行う
こと、③企業ごとに接種実務の管理(予診票、接種記録書等管理、請求管理等)を適切に行うとともに、企業内接種者が確実に2回の接種機会を得られるように接種の管理を適切に行うこと、などの点に留意し慎重に接種体制を検討して下さい。

以    上