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2021.08.25
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2021年の最低賃金、答申結果をお知らせします。→改定額決定しました(8/30)

以下の答申内容の通り、8月30日付で改定額決定の発表がありましたので、ご案内いたします。
令和3年度地域別最低賃金改定状況
本件に係る厚生労働省特設ページ ☑必ずチェック最低賃金 ☑使用者も ☑労働者も も、ご参照ください。
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厚生労働省は、この度、地方最低賃金審議会が答申した令和3年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を発表しました。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定となっています。
特徴は以下の通りです。
1.47都道府県で、28円~30円、32円の引上げ(引上げ額が28円は40都道府県、29円は4県、30円は2県、32円は1県)となっています。
2.改定額の全国加重平均額は930円(昨年度902円 +28円 +3.1%) 28円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額。
3.最高額は東京都の1,041円。対して最低額は沖縄県の820円。最低額は最高額の78.8%(昨年度は78.2%。なお、この比率は7年連続の改善)
最低賃金については、前安倍政権において、全国加重平均1,000円を目標として年3%の引き上げ方針が掲げられ、16~19年度は約3%引き上げ済です。20年度は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を考慮し引き上げを見送りましたが、今年度はコロナ後を景気回復期待をベースに3%の引き上げ方針に沿う事になりました。時期尚早の決定でない事を祈ります。
最後におさらいですが…
最低賃金には都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と、特定産業の労働者にのみ適用される「特定最低賃金」の2種類があります。使用者は最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならず、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の両方が適用される労働者については高い方の最低賃金が適用されることになっています。
最低賃金を下回る賃金での労働契約は、その部分は無効となり、最低賃金で契約したものとみなされることになります。(最低賃金法第4条第2項)
また最低賃金以下の金額で賃金を支払っている場合、悪質なケースでは50万円以下(特定賃金の場合は30万円以下)の罰金が科されます(最低賃金法第40条)。
加えて、最低賃金を下回る賃金支払いを続けている場合は。最低賃金額までの差額については、労働基準法の賃金請求権の消滅時効期間の遡及支払いの義務が生じます。消滅時効期間はご存じの通り、昨年4月労基法改正により2年から5年(当面は3年)に変更されています。ご注意ください。
以 上
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