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2021.08.10
- 労働行政の動向
- 実務シリーズ
9月は健康診断強化月間です

厚生労働省は毎年9月を「(労働安全衛生法が定める年1回の定期健康診断に代表される)職場の健康診断実施強化月間」としています。
昨年は、新型コロナウイルスの臨時緊急の対応から9月の行政の対応はやや緩かったような印象を持っています。さて今年はどうでしょうか?
厚生労働省は、9月の「職場の健康診断実施強化月間」を迎えて、令和3年度 強化月間の重点周知事項として以下の2つを設定しました。
1.医療保険者との連携 – 健康診断結果の情報提供の協力要請
具体的には、40歳以上の特定健康診査対象者について、企業は医療保険者から求められた場合は一般定期健康診断の結果を提供する事を企業に要請しています。
なお、40歳未満についても、来年令和4年4月施行の改正健康保険法により医療保険者が事業者から健康診断の結果を入手し保健事業に活用することが可能となるため、来年4月以降は40歳未満の従業員についても同様の取り扱いが企業には要請されることになります。
念の為、これらは個人情報の第三者提供ですが、法に基づくものであるため、従業員個人からの同意の取得は不要となる事も付言しておきます。
2.健診実施機関の新型コロナウイルス対策も確認しておきましょう。
厚生労働省は、昨年に続き、今年も新型コロナウイルス感染症の影響等によって健康診断実施機関等の予約が取れない場合などやむを得ず法定の期日までに健康診断を実施することが困難な場合を認めています。但し、できるだけ早期に健康診断を実施できるよう実施計画を立て、計画に基づいて実施してくださいとしていますのでご注意ください。
なお、実施に当たっては、いわゆる“三つの密”を避け、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関において、実施するとの注意喚起があります。
実務上の取り扱いを振り返ると、社員個人が希望する医療施設における健康診断の実施も認める事も多いと思いますが、相手の病院には失礼かもしれませんが、厚労省の注意喚起を踏まえて個人が希望する医療施設での健康診断の場合は、その病院の感染予防対策の事前の確認をアドバイスしてください。
厚生労働省ではコロナ禍を踏まえ、健康診断会場での換気や消毒を行うなど感染防止対策に努めていることなどは確認の上、受診を促すことが必要であるともしています。
感染力の強いデルタ株を考えると、人事が定期健康診断の旗振りをした結果、クラスターが発生したなどという事態は避けなければなりません。人事各位はくれぐれもご注意ください。
以 上
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