速報 ご注意ください 改正労基法 – 改正後初めての企画業務型裁量労働の報告期限が到来間近です
ご存じの通り、4月から専門業務型並びに企画業務型の裁量労働に関する労基法改正が施行されています。人事の実面を見れば、4月施行に伴う影響は専ら専門業務型裁量労働が主でしたが、企画業務型裁量労働については、以下の改正点について注意が必要です。
企画業務型裁量労働の改正法事項のうち、定期報告について注意喚起したいと思います。
4月の法改正により、企画業務型裁量労働では、① 同意の撤回の手続きと同意とその撤回に関する記録の保存、② 対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行う について新たに労使委員会の決議に含める必要がありました。そのため、4月に新しい決議を定めて、有効期間の始期を4月1日とした例が多いと思います。
この場合、初回の定期報告の期限は、6か月以内、すなわち9月末日以内ということになります。
以 上