PMP Premium News
2020.07.02
- 労働行政の動向
社員が感染した場合の情報の取り扱い – 新型コロナウイルス対応 #48

緊急事態宣言が解除されたものの、最近の東京を中心とした感染状況を見ると当面は、引き続きコロナの動向を警戒しつつ、With Coronaの新しい日常の設計という事になるようです。とは言え、厚生労働省も、内閣府も、実はこの所、目新しい情報発信はありません。
各企業は自らのアンテナを高く張り巡らした上で、社員やその家族、取引先等も含めた全てのステークホルダーを意識したWith Corona対応の検討を進めていく必要があると思います。
コロナの収束に成功したと言われたオーストラリアでは、第2の都会メルボルンのあるビクトリア州で、メルボルン周辺の10の郵便番号区域に住む地域について7月1日から4週間のロックダウン措置が決定しました。
6月30日、過去24時間に64人の新規感染者が確認された事が原因となっています。オーストラリア他の州では感染は引き続き抑えられているので、ビクトリア州への移動を制限する動きもあるようです。
一方で、東京、昨日7月1日の感染者数は67人、2日は107人(2時の速報)でしたね。単純に感染者数を比較して論ずるべきではありませんし、オーストラリア=南半球は冬、日本は夏という季節の差も考慮すべきかもしれません。とは言え・・・
今回は、万一、自社の社員が感染した場合、あるいは自社の社員が濃厚接触者となった場合の、社員の個人情報の取り扱いについて考えてみました。
旧聞ですが、5月15日付で個人情報保護委員会*が参考となるQ&Aを出しています。
*個人情報保護委員会:
マイナンバーも含めた個人情報に関する監視・監督(立入検査、報告徴求、指導、助言、勧告、命令等の権限の行使)権限を有する行政委員会。
ご紹介しましょう。
(問1)社員に新型コロナウイルス感染者と濃厚接触者が出た。これらの社員の同意をとる事が困難なのだが、社内公表することはできるか?
- PMP 質問内容を少し書き換えています。
(問2)社員が新型コロナウイルスに感染し、当該社員が接触したと考えられる取引先にその旨情報提供することを考えている。社員本人の同意を取ることが困難なのだが、提供することはできるか。
個人情報保護委員会は、いずれの問も、「仮にそれが当初特定した利用目的の範囲を超えていたとしても、当該事業者内での二次感染防止や事業活動の継続のために必要がある場合には、本人の同意を得る必要はありません」との回答です。
詳しくは(また問1については“正しくは”にもなりますが、)以下のリンク先をご参照ください。
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/200515_2.pdf
実務上これで割り切れますか?という問題提起をします。
個人情報保護法では問題ないという特定法のComplianceの判断で思考停止しても良いのでしょうか? 人事のマネジメントの観点からは、さらに検討すべき点もあるように思います。
お勧めは、まずかかる場合の会社としての基本方針を予め定める事です。
早めに社内に「社員が感染した場合、あるいは濃厚接触者となった場合の個人情報の取り扱い」を周知し、その上で感染防止のための行動変容の必要性を説く事です。“会社が勧める感染防止のための具体的な行動様式“を説明し、終業後や休暇・休日の際の行動への注意喚起までをすべきであると考えます。
ここまで注意喚起をした上でも、個人情報の社内等の公表は慎重にすべきと考えています。
一方で・・・
「Stay Homeが明けた」「久しぶりだ!」と管理職が率先して部下を引き連れ飲みに行ったところ、感染した、あるいはその居酒屋で感染者が出た。
社長が、取引先と沖縄に接待ゴルフに行ったところ、感染した(社内では密かに“石田社長”と呼ばれるようになったとの事 – 笑 -)。
特に“社長”のケースは、公表せずにSNSなどで流出すると、大ごとになる恐れもあります。
“転ばぬ先の杖“と言います。ここまで感染防止に心がけていたにもかかわらず・・・と言えるようにはしておきたいと思います。
以 上
関連記事(同一カテゴリの最新記事)
-

-
2026.07.10
- 労働行政の動向
- 実務シリーズ
最低賃金 – 発効日を操作し負担軽減ですか?!
毎年都道府県別に決定されている最低賃金ですが、決定された最低賃金がいつから発効するのか?は、① 法定発効と ② 指定日発効の2種類が定められています。賃金法第14条第2項では、「公…
-

-
2026.06.29
- 労働行政の動向
早くも腰砕けの労働市場改革! – 日本成長戦略会議 労働市場改革分科会とりまとめが6月2日に公表
再び、力強い経済成長を日本で起こしたいという高市内閣の思いを受けて、昨年11月に生まれた日本成長戦略会議。高市首相は、日本経済の成長のためには旧態依然とした日本の労働市場の改革が…
-

-
2026.06.24
- 労働行政の動向
- 実務シリーズ
最近の労災請求は、精神障害、また50歳以上の脳・心臓疾患が増加 – 厚生労働省 過労死等防止対策推進協議会の議論から
※ 本記事の図表はいずれも6月5日に開催された 第32回過労死等防止対策推進協議会資料 からのものです。 まず、注目しなければならないのは、精神障害に係る労災請求件数の増加です。…
-

-
2026.06.05
- 労働行政の動向
- 実務シリーズ
今年の賃上げ(第1回集計結果) – 経団連からの発表
PMP Premium Newsで2月に 「2026年賃上げの動向」 をご案内していましたが、経団連は5月27日、「2026年春季労使交渉・大手企業 業種別回答状況」の第1回目の集…
-

-
2026.06.03
- 労働法改正
- 労働行政の動向
- 実務シリーズ
10月から社宅の現物給与額の取扱が変更 – 来年1月の月変による社会保険料負担増の可能性も?
現物給与 - 人事に携わる方々は、ご存じの用語のはずですが、人事の実務に影響ある事態が生じるかもしれません。何社かにお話をしましたが、給与計算を外注しているベンダーからすでに情報と…
Pick Up News
-

-
2026.07.17
- 労働法改正
- 実務シリーズ
同一労働・同一賃金関連 パートタイム・有期雇用労働者に関するルールの変更が2026年10月1日から施行されます。
-

-
2026.06.08
- 労働法改正
- 実務シリーズ
ハラスメント、今注意すべき事項 その4 – 厚生労働省発表カスハラ等のQ&Aからの抜粋
-

-
2026.06.03
- 労働法改正
- 労働行政の動向
- 実務シリーズ
10月から社宅の現物給与額の取扱が変更 – 来年1月の月変による社会保険料負担増の可能性も?
-

-
2026.06.01
- 労働法改正
- 実務シリーズ
10月1日からのカスハラ+求職者等へのセクハラ関連 その3 – 求職者等セクハラのQ&Aの主要ポイントを纏めました
-

-
2026.05.29
- 労働法改正
- 実務シリーズ
10月1日からのカスハラ+求職者等へのセクハラ関連 その2 – カスハラのQ&Aの主要ポイントを纏めました。