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2018.02.16
- 労働行政の動向
民法改正
―短期消滅時効の見直し

短期消滅時効の見直しについての民法改正が昨年成立し、平成32年4月1日までに施行されることとなりました。
改正内容は、一般債権については、
ⅰ)債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
ⅱ)権利を行使することができる時から10年間行使しないとき
に時効によって消滅するというもの。
これを受けて、厚生労働省は労働基準法を中心に現在の時効の定めの検討に着手するとの事です。
ここで注意を喚起したいのは「割増賃金や有給休暇、解雇予告手当の短期労働債権の2年間という消滅時効」についてです。
これまで会社の不十分な労働時間管理の結果として残業代の支払いについてのトラブルが起きたとしても、最大2年分の未払い残業代で済んでいたことがこれでは済まなくなるかもしれません。
厚労省内の検討もまだこれからとのことですが、一方で改正民法の施行時期(平成32年4月1日まで)までには厚労省としても決着をつけるべき事案だとも思えます。
各社とも今からでも労働時間管理にはこれまで以上に細部まで見直し、早めに万全の体制を構築されたい。
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