育児・介護休業規定の改定は? 来年1月1日までには改定が必要です。

育児・介護休業規定の改定は? 来年1月1日までには改定が必要です。

1月22日のPMP News Letter「子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が可能に」でお知らせ済ですが、この改正法が2021年1月1日から施行されます。
1月1日までに育児・介護休業規定の改定作業―労働者代表の意見聴取、社員への周知―を済ませてください。所轄労基署への届け出もお忘れなく。

厚生労働省は「看護並びに介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続⼜は終業時刻まで連続して取得すること ができる。」という記載事例を紹介しています。
念のため、時間単位とは1時間単位で、分単位はNGです。

注:過去のPMPニュースはPMPのHP https://www.pmp.co.jp でチェックできます。アクセスしてください。
※ 本件も詳細は1月22日のPMPニュースを参照してください。

以 上