労基法第33条第1項の対応 – 新型コロナウイルス対応#68

労基法第33条第1項の対応 – 新型コロナウイルス対応#68

11日付で、久しぶりに厚生労働省、新型コロナウイルスの企業向けQAが更新されましたのでご案内いたします。

労働基準法第33条対応とは
労基法第第33条第1項には、災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合には、36協定を締結することなく、法定労働時間を延長して、又は法定の休日に働かせることができるという定めがあります。2011年の東日本大震災やそれに続いた熊本等々の地震の際にも適用されたのですが、多くの企業にはそれほど馴染みのないものであると思います。
原則としては予め労働基準監督署長の許可、事態急迫のため許可を受ける暇がない場合は、事後に遅滞なく届け出ることで、皆さんよくご存じの36協定とは別に、時間外労働や休日労働を行う事ができます。PMPでも、今回の新型コロナウイルス関連の緊急案件で複数事例、労働行政と33条適用の打合せを行っています。

QAで更新されたのは
33条適用の是非については)
新型コロナウイルスが指定感染症に定められており、一般に急病への対応は、人命・公益の保護の観点から急務と考えられるので、労働基準法第33条第1項の要件に該当し得る。また、例えば、新型コロナウイルスの感染・蔓延を防ぐために必要なマスクや消毒液、治療に必要な医薬品等を緊急に増産する業務についても、原則として同項の要件に該当するものと考えられるとし、
今回さらに、新型コロナワクチンの接種の実施に関する業務についても、ワクチン接種は、接種会場などが設けられ、迅速かつ大規模に接種が実施されるような状況下においては、原則として同項の要件に該当するものと考えられると付け加えられました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q5-3

過重労働による健康障害防止の原則も忘れずに
労働基準法第33条に基づく対応はあくまで必要な限度の範囲内に限り認められるもので、 過重労働による健康障害を防止するため、実際の時間外労働時間を月45時間以内にする、やむを得ず月に80時間を超える時間外・休日労働を行わせたことにより 疲労の蓄積の認められる労働者に対しては、医師による面接指導などを実施し、適切な事後措置を講じる等が必要である事にはご注意ください。

以    上