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2021.08.03
- 労働行政の動向
- 実務シリーズ
雇用保険の基本手当日額が8月1日から変更。

厚生労働省は、8月1日(日)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、令和2年度の平均給与額が令和元年度と比べて約1.22%下落したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。
【具体的な変更内容】
1 基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1) 60 歳以上65 歳未満 7,186 円 → 7,096 円(-90円)
(2) 45 歳以上60 歳未満 8,370 円 → 8,265 円(-105円)
(3) 30 歳以上45 歳未満 7,605 円 → 7,510 円(-95円)
(4) 30 歳未満 6,845 円 → 6,760 円(-85円)
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1) 60 歳以上65 歳未満 7,186 円 → 7,096 円(-90円)
(2) 45 歳以上60 歳未満 8,370 円 → 8,265 円(-105円)
(3) 30 歳以上45 歳未満 7,605 円 → 7,510 円(-95円)
(4) 30 歳未満 6,845 円 → 6,760 円(-85円)
2 基本手当日額の最低額の引上げ
2,059 円 → 2,061 円(+2円)
2,059 円 → 2,061 円(+2円)
※ 基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等について、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更していますが、これにより変更した最低額が、最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額とすることとされています(雇用保険法第18 条第3項)。
令和3年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付率80%を乗じて計算しています。
(計算式)
902 円(令和3年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)× 20 ÷7 × 0.8 = 2,061 円
以 上
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