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2022.10.01
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10月1日から変更される厚生労働省関連の諸制度

今年度下半期を迎え、10月1日から変更される厚生労働省所管諸制度の一覧が発表されました。その中でも、企業人事関連に絞り込みお知らせいたします。
なお、一覧の全体像については こちら をご参照ください。
年金関係
| 項 目 名 | 内 容 | 主な対象者 | 担当部局名 (問合せ先) |
リンク |
|---|---|---|---|---|
| 企業型DC加入者のiDeCo(個人型DC)加入の要件緩和 | 企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金との合算管理の仕組みを構築することで、企業型DC規約の定めや事業主掛金の上限の引下げがなくても、月額5.5万円から各月の事業主掛金を控除した残余の範囲内で(ただし、月額2.0万円を上限)、iDeCoの掛金を各月拠出可能とする。 上記の要件緩和に併せて、マッチング拠出(企業型年金加入者掛金の拠出)を導入している企業の企業型DC加入者は、マッチング拠出かiDeCo加入かを加入者ごとに選択可能とする。 |
企業型DC加入者 | 年金局 企業年金・個人年金課 (内線)3329 |
2020年の制度改正 |
| 被用者保険の適用拡大 | 短時間労働者への被用者保険の適用について、現在、従業員数500人超となっている企業規模要件を100人超へと引き下げる。 従業員数5人以上の個人事業主に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する。 |
従業員数100人超の企業の事業主及び短時間労働者、5人以上の個人事業主 | 年金局 年金課 (内線)3337 |
年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました |
| 在職定時改定の適用 | 令和4年3月までは、65歳以降の被保険者期間については資格喪失時にのみ年金額が改定されていたが、在職中であっても、毎年、10月に改定を行うこととする。 | 65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者 | 年金局 年金課 (内線)3337 |
|
| 育児休業中の社会保険料免除要件の見直し | 育児休業等を開始した日の属する月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日間以上の育児休業等を取得した場合についても、当該月の保険料徴収を免除することとする。賞与に係る保険料免除については、1か月超の育児休業等に限り、免除対象とする。 | 健康保険、厚生年金保険の被保険者 | 年金局 年金課 (内線)3337 |
育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます |
雇用 ・労働関連
| 項 目 | 内 容 | 主な対象者 | 担当部局名 (問合せ先) |
リンク |
|---|---|---|---|---|
| 最低賃金額の改定 | 都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定される。 全ての都道府県において、時間額30円から33円の引上げとなる(全国加重平均961円)。 ※令和4年10月1日以降、順次発効 |
すべての労働者とその使用者 | 労働基準局 賃金課 (内線) 5373 |
令和4年度地域別最低賃金改定状況 |
| 令和4年10月~令和5年3月の雇用保険料率 | 失業等給付に係る雇用保険料率について、令和4年度後半(10月~令和5年3月)を6/1,000とする(令和4年度前半(4月~9月)は2/1,000)。 ※労使折半 |
労働者及び事業主 | 職業安定局 雇用保険課 (内線)5752 |
令和4年度の雇用保険料率 |
| 「産後パパ育休」の創設、育児休業の分割取得 | 子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組み「産後パパ育休」が創設される。
原則子が1歳まで取得可能な育児休業について、分割して2回まで取得することが可能となる。 上記の「産後パパ育休」や、分割した2回目の育児休業について、育児休業給付の対象とする。 |
労働者及び事業主 | 雇用環境・均等局 職業生活両立課 (内線)7855 職業安定局 雇用保険課 (内線)5752 |
育児・介護休業法について |
| 募集情報等提供事業者の定義の拡大及び一部届出制の創設(職業安定法) | 職業安定法上の「募集情報等提供事業者」について定義を拡大し、従来の求人メディア等に加え、インターネット上の公開情報等から収集(クローリング)した求人情報・求職者情報を提供するサービスや他の求人メディアや職業紹介事業者の求人情報・求職者情報を転載するサービスを含むこととする。 労働者になろうとする者に関する情報を収集する募集情報等提供事業者(特定募集情報等提供事業者)に届出制を創設する。(※) 特定募集情報等提供事業者に年に1度、事業の概況を報告する義務を創設する。 (※)令和4年10月1日時点で特定募集情報等提供事業をおこなっている事業者は、令和4年12月31日までに届出が必要。 |
募集情報等提供事業者(特に労働者になろうとする者に関する情報を収集する募集情報等提供事業者) | 職業安定局 需給調整事業課 (内線)5312 |
令和4年職業安定法の改正について |
| 求人等に関する情報の的確表示義務、個人情報の取扱いに関する規定の見直し等(職業安定法) | 求人事業者、職業紹介事業者、募集情報等提供事業者等に対して、的確表示義務、個人情報を収集・保管・使用する際の業務の目的明示義務等を課すこととする。 特定募集情報等提供事業者に対しても、個人情報の取扱いの規定が及ぶこととする。 |
求人事業者、職業紹介事業者、募集情報等提供事業者等 | 職業安定局 需給調整事業課 (内線)5312 |
以 上
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