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2023.03.30
- 労働行政の動向
- 実務シリーズ
新型コロナウィルスの5類への変更に伴う労災保険の取扱い – 新型コロナウイルス関連#97

政府は、今年1月に、5月8日より新型コロナウイルス感染症の位置づけを現在の「2類相当」から「5類」に移行する方針を発表しました。
3月24日、厚生労働省は、新型コロナウイルスの2類から5類への変更に伴う労災の取扱いについて、新型コロナウイルス関連の企業向けQ&Aを更新しましたので、概要をお知らせします。
2類から5類への変更に伴い、労災保険メリット性の取扱いが変更か?
2類から5類への変更後も、新型コロナウイルスに関して労災保険が適用されるか?という点での変更はありません。
業務に起因して新型コロナウイルスに感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
また、新型コロナウイルス感染症による症状が持続し、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。5類に変更された後においても、この取扱いに変更はありません。
具体的に労災保険給付の対象とするか否かについては、他の疾病と同様、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上、業務との関連性(業務起因性)が認められる場合には対象となります。
その際、感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合については、当然労災保険給付の対象となりますが、感染経路が判明しない場合であっても、労働基準監督署において、個別の事案ごとに調査し、労災保険給付の対象となるか否かを判断することとなります。
この取り扱いについても、5類に変更された後においても、変更はありません。
変更されると思われるのは、メリット制(個々の事業ごとに、労災保険給付の多寡により、給付があった年度の翌々年度以降の労災保険料等を増減させる仕組み)に関するものです。
これまでは、「新型コロナウイルス感染症」に関連する給付は、全ての業種においてメリット制の対象外とし、労災保険料に影響を与えない特例を設けていました。
しかしながら、厚生労働省は「5類感染症に変更された後に労働者が発病した場合の労災保険給付については、メリット制による労災保険料への影響がありえます。」と 本Q&A で発表しました。
メリット制の特例扱いは5類変更後廃止する方針のようです。
詳細は厚生労働省HP 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) をご参照ください。
以 上
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