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2024.02.09
- 労働行政の動向
- 実務シリーズ
能登半島地震対応-雇用・労働に関する事業主向け情報

今年1月の能登半島地震関連で、石川県、富山県、新潟県、福井県の被害を受けた地域には災害救助法の適用がなされました。これに伴い、同被災地域における労働基準関係の業務運営については、災害時通達が適用されることとなりました。
まず最初に、被災された企業はじめ住民の皆様には心よりのお見舞いと一日も早い復興をお祈り申し上げます。
PMPでは能登半島地震関係の企業向け、労働行政の特例措置を纏めてみました。
地震大国の日本にあっては、重大なインシデント対応に備え、BCPの観点からも参考になると思います。
以下の能登半島地震に関わる労働行政対応をご一読いただければと思います。
1.休業中の事業主向け 雇用保険対応
事務所が災害により休止・廃止となり休業を余儀なくされ、労働者に休業手当を含む賃金を支払う事が出来ない場合、実際に離職しなくても、また再雇用を約した上で一時的に離職の場合であっても、労働者は失業給付を受給することができます。
2.雇用調整助成金の活用
交通手段の途絶により原材料の入手ができない、あるいは製品の搬出ができない、また修理業者の手配ができない、あるいは修理部品の搬入ができない等の事情で一時的に事業を休止する場合、解雇や雇止めを避け、雇用調整助成金の上で雇用維持に努めてください。
経済上の理由により、休業、その他、自宅等で教育研修や他社への出向などの工夫により雇用を維持し、労働者に賃金や休業手当を支払う場合に雇用調整助成金を活用できます。
3.ただし、休業手当の支給については以下のQ&Aの記載があります。
天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。不可抗力とは、
① その原因が事業の外部より発生した事故であること
② 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
の2つの要件を満たすものとなります。
災害により、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると考えられますので、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられます。
4.労災保険の請求
「労災保険」による給付(治療や投薬、休業補償など)の請求にあたって、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には証明が受けられなくても請求書を受け付けています。
5.労災給付の預金通帳・届出印等を紛失した場合について
労災給付の振込先に指定された金融機関の通帳・キャッシュカードを紛失した場合であっても、各金融機関において、預金者本人と確認できれば、預金の払戻しに応じる場合があります。また、年金証書を消失(紛失)した場合でも、再発行を受けることが出来ます。
6.労働保険料
○労働保険料等の徴収について
・石川県及び富山県に所在地のある事業場の事業主等について、労働保険料等の申告・納期限等を延長(令和6年1月1日以降の労働保険料等に関する申告書の提出、納付、徴収に関する期限を延長)します。なお、申告・納期限等の延長期限については、今後、被災者の状況に十分配慮して検討することとしているため、決まりましたら周知します。
なお、『令和6年能登半島地震に伴う労働保険料等の徴収に関するQ&A』は こちら を参照ください。
7.技能実習生の特別相談窓口
地震により困っていることがあれば、外国人技能実習機構にあなたの国の言葉で相談できます。連絡先は『技能実習生の皆様向け特別相談窓口(母国語相談)』となります。
なお、掲記2.雇用調整助成金は技能実習生も対象となります。
詳しくは厚生労働省HP 『令和6年石川県能登地方を震源とする地震について』 「|雇用・労働」→「●事業主の皆様へ(支援・特例措置)」を参照してください。
以 上
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