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2024.06.21
- 労働行政の動向
- 実務シリーズ
労働基準法改正の研究会への経団連意見

年初から厚生労働省では労働基準関係法制についての研究会が継続的に開催されています。
経団連が、これに関する要望や経団連としての考え方を発表していますのでご紹介します。
通常国会は閉会。労働法関連でもいくつかの改正法案が通過しました。これらについては順次内容をご紹介しますが、振り返れば、裏金問題、政治資金規正法改正が議論の中心となり、今の日本を支えるべき基盤、これからの日本の将来展望などの重要な法案審議はどうなったのか?為体(ていたらく)のように思えてなりません。
経団連は、現行の労働基準法は工場労働を前提とした画一的な規制である(要は時代遅れ)として、柔軟な働き方を可能とするまず労働時間法制の必要性を訴えています。
実際、裁量労働の導入は専門業務型が1.1%、企画業務型が0.2%、高度プロフェッショナルに至っては全国で823人(これは0%としか現されません)。
一方で裁量労働者の8割、高プロの9割が制度に満足であるとしています。
今年4月から施行された裁量労働制についての労基法の改正内容も、専門業務型裁量労働制については特に、制度の普及とは全くの反対方向を向いた改正となっています。
次に長時間労働の抑制については、その一方で日本では小売業やサービス業を中心に、365日・24時間営業などきめ細かいサービスが充実していると改めて指摘しています。
労働者の健康確保のため長時間労働の是正に向けた取り組みを強化することは必要としつつ、日本の豊かさ、経済成長につながる視点からの議論も不可欠として、「守る」と「支える」の両面からバランスの取れた検討を求めると結んでいます。
確かに筆者の身の回りでも、今まで当り前のように無料で提供されていたサービスが、今回からは1回に付き3000円+消費税です、と突然言われて戸惑った経験があります。
それ以外にも今の労基法について細かい見直しを求めています。
主なものをご紹介しますと
・休憩の一斉付与義務は撤廃すべき。
・会社が法定休日を特定した場合の当該労働日の労働は法定休日労働とする解釈を認めるべき。
・副業・兼業を行う労働者の割増賃金では、本業と副業・兼業での労働時間を通算しないこととすべき。
・自律的に働く裁量労働制やフレックスタイム制適用者が在宅勤務を行う際には、一定の要件のもとで深夜割増賃金規制を適用しないこととすべき。
さらには、古くて新しい議論「事業場」の考え方についても
・企業単位の届出手続きの範囲拡大に止まらず、就業規則など統一的扱いが求 められるものを中心に、意見聴取や労使協定締結の手続きについても企業単位 を認めるべき
とあります。
経団連に力強いエールを送りましょう!!
詳細は「今後の労働基準関係法制に 経済界として求めること – 労働基準関係法制研究会プレゼン 資料」(2024年5月10日)をご参照ください
以 上
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