PMP Premium News
2020.04.29
- 労働行政の動向
勤務の再開に際しての感染の確認を求める事の是非 – 厚労省企業向情報4月21日・24日付追加発信から – 新型コロナウイルス対応 #22
安衛法による健康診断の実施時期と安全委員会の開催について、これまで特別に5月末までの実施延期はやむを得ないとしていた厚労省のガイドラインが、6月末までの実施延期はやむを得ないというSilent Upgrade(黙って静かに訂正する)がありました。収束時期がさらに後倒しにあるという厚労省の判断が反映されているのでしょうか?厚労省からは延期時期の変更の理由の説明が何もありませんので、変更されたという事実のみお知らせします。
次に、社員の就業に際して、新型コロナウイルスの感染の確認からPCR検査結果を求める事例が散見されるようです。
これに対して、厚労省からは、PCR検査は医師が診療のために必要、あるいは公衆衛生上の観点から自治体が必要と判断した場合に実施されるもので、事業者等の依頼により就業可能等のための証明となるものではないとの発信がありました。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q10-6
厚労省の発表は当然の措置であると思う一方で、発熱のため念のため自宅待機としている等、様々なケースで、改めて出勤を認める場合の判断根拠についてはPMPにも色々とご相談が寄せられています。
厚労省からは、発熱や風邪の症状のある社員は休ませる事を勧めていますが、PCR検査も受けられず、感染の有無も確認できないままの状態が続く事が珍しくありません。そうなると、出勤の是非が判断できなくなります。これが内閣の一員であれば、数日の在宅勤務中にPCR検査を受け速やかに職務に復帰できるようです。一般の国民はそのような扱いは受けられません。
どうしましょう?
健康管理の基本に立ち返ることです。きめ細かい体調管理を義務付けましょう。
その上で、職務復帰の場合でも、在宅勤務を基本としてください。
職務の性格上、出勤やむを得ない場合でも、
・ 通勤前に自宅にて体温をチェックさせ発熱状態であれば出勤させない
・ 時差出勤の活用により通勤時の混雑を回避する
・ 社内でも体温も確認する
・ 極力3密を避け、社内Social Distanceを意識した行動をとる
・ 複数が一室に居る場合は、マスク着用
・ 昼食は、デスクランチあるいは、外で一人で
・ 社内にあっても、TV会議、電話を活用する
・ 直接コミュニケーションの場合は、相手と一定の距離を保つ
等々、リスク回避の工夫が必要と思います。
以 上
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