PMP Premium News
2015.12.02
- 労働法改正
- 実務シリーズ
マイナンバーの実務上の留意点 その5
– 身元確認 国税の特例 –

漸くお手元にマイナンバーが届いていると思います。
もっとも愛知県等一部は発送作業が遅れており、郵便局から各世帯に届けられるのは今月下旬当たりとのこと。当初聞いていたスケジュールに比べると1か月以上遅れておりますため、各社人事部の皆様にとっては年末調整の繁忙時期にぶつかってしまっていると思います。既存社員からのマイナンバー収集(本人確認を含む)時期は来年とし、来年1月早々の入社退社の手続き等は個別に対応した方が、社内事務の混乱は回避できるように思います。また雇用保険については、手続きにマイナンバー未記載であっても手続き書類は受理するとすでに発表済でもあります。
さて、ここにきてマイナンバーの本人確認手続きに関連して身元確認(要は運転免許証やパスポート等による確認作業)有無についての照会が相次いでいるので、改めて注意喚起いたします。国税庁のマイナンバー関連のHPによれば、当該従業員を対面で確認することにより本人であることが明らかな場合には、身元確認は不要としています。https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/honninkakunin_qa.htm#a23
しかしながら、身元確認不要は国税分野の手続きに限られると解釈するのが正しいようです。番号法施行規則第3条第5項では、「雇用関係にあるなど人違いでないことが明らかと個人番号利用事務実施者が認めるときは、身元(実存)確認書類は要しない」という定めがありますが、これは「既に番号法等に規定するレベルでの身元確認が完了している」ということです。雇用契約時に番号法等と同等の身元確認ができていないのであれば、雇用契約締結時もしくは初回収集時の身元確認は必要になるという解釈になります。
めったに繋がらないと評判の悪い内閣府のマイナンバーコールセンターでも身元確認手続き省略は国税だけですとの回答。これらを踏まえさらに考えると、身元確認省略として収集したマイナンバーは国税以外の目的では利用できないことになります。
念のため、各社の注意を喚起いたしたくお知らせいたします。
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