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2020.05.08
- 労働行政の動向
妊娠中の女性社員への配慮(5月7日付) 新型コロナウイルス対応 #28
厚労省が、新型コロナウイルス対応策の一環として、5月7日付で、妊娠中の女性社員への対応を取りまとめましたのでお知らせします。
*PMP注:筆者には、かかる取り扱いは「新型コロナウイルスという想定外の事態のため事業主は法規制にとらわれず母性保護を第一として、弾力的に運用されたい」の一言で終わると思うのですが… 育児休業や、定期健康診断、安全委員会開催についても同様の一言で済み、いちいち担当官が長々と通達やQ&Aを書き連ねて、それぞれが事細かに発表する必要があるのでしょうか? 企業が厚労省に望むのは、社員の感染予防と事業継続の二つを実現するための方策です。厚労省の新型コロナウイルス関連の企業向け情報をみると、狭い分野の詳細な発表が目につきますが、社員の感染予防と事業継続の二つを実現するための方策は全く見当たりません。せめて担当を超えて、助成金、特に雇用調整助成金が、もっと使いやすくなるような抜本的改革に厚労省が一丸となって取り組んでいただきたいと思います。
―閑話休題―
厚労省発表の概要、纏めるとは以下になります。
1.新型コロナウイルス感染や感染の恐れが妊娠に与える影響を認識すること。
2.均等法に基づく母性健康管理上の措置として、妊婦検診等で主治医からの指導を受け事業主に申し出あった場合、指導(母性健康管理指導事項連絡カード、略して「母健連絡カード」に指導事項を記載する)に基づき、適切な措置を講じなければならない。
例:感染リスクの低い作業への転換、出勤の制限(在宅勤務や休業)、通勤緩和、休憩、作業の制限、勤務時間の短縮等。
3.発熱、咳等の風邪症状がみられる場合
①出勤免除、テレワーク、外出自粛の勧奨
②風邪の症状や37.5度以上の発熱が2日以上続く(PMP注:ここは来週にでも書き改められると思います)場合、強いだるさや息苦しさがある場合は、早めに帰国者・接触者相談センターに相談すること。
PMP注:企業が直接、帰国者・接触者相談センターに相談する対応までは今まで厚労省 の企業向けQ&Aでは求めていなかったとの理解である。これはただでさえ電話が繋がらない同センターに、企業が社員の件も連絡しろとの厚労省見解のようだ。
詳しくは、厚労省HP、「職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について」の「母性健康管理措置」の5月7日付NEWをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html
以 上
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